1. 離婚-離婚までの生活費②
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離婚-離婚までの生活費②

 離婚までの間の生活費(婚姻費用)を請求しても、相手方が支払ってくれず、婚姻費用分担の調停をしても話がまとまらない場合があります。

 

 そのような時には、当事者双方の資産、収入その他一切の事情を考慮して、裁判所が審判で婚姻費用を決定します。

 

 婚姻費用は当面の生活費ですから、できるだけ速やかな解決が求められます。

 

 

2013年5月9日  弁護士 津島理恵