1. 2013年5月

2013年5月アーカイブ

離婚-離婚までの生活費④

 婚姻費用を請求しても、その話し合いに何ヶ月もかかる場合があります。

 

 家庭裁判所が婚姻費用を審判で決定する場合は、請求者の請求の意思が明確になる時期、つまり婚姻費用の調停の申立をした時期にさかのぼって、支払いを命じることが多いようです。

 

 婚姻費用分担の終期は、別居の解消または離婚に至るまでというのが一般的な扱いです。

 

 

2013年 5月30日  弁護士 津島 理恵

離婚-離婚までの生活費③

 別居にあたり、預貯金を持ちだした場合でも、離婚までの間の生活費(婚姻費用)を請求することができます。

 

 例えば、離婚話が持ち上がり、妻(専業主婦)が家を出る際に預貯金や現金などを持ちだした場合、婚姻費用の話し合いの中で、夫が「妻は預貯金を持ち出しているから、自分が婚姻費用を払う必要がない」などと述べて婚姻費用の支払いを拒否する場合があります。

 

 しかし、夫に定期的な収入があるなら、基本的にはその中から婚姻費用が支払われるべきです。持ち出された預貯金等は、離婚に伴う財産分与の問題として扱われるのが本来的な在り方だとされています。

 

 

2013年5月15日  弁護士 津島理恵

離婚-離婚までの生活費②

 離婚までの間の生活費(婚姻費用)を請求しても、相手方が支払ってくれず、婚姻費用分担の調停をしても話がまとまらない場合があります。

 

 そのような時には、当事者双方の資産、収入その他一切の事情を考慮して、裁判所が審判で婚姻費用を決定します。

 

 婚姻費用は当面の生活費ですから、できるだけ速やかな解決が求められます。

 

 

2013年5月9日  弁護士 津島理恵