1. 2010年9月

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離婚-離婚後の住まい(財産分与)

結婚生活の中で形成された財産は、離婚の際に基本的には夫と妻それぞれが1/2の割合で取得できます。例えば、不動産(土地や建物)、預貯金、証券、退職金などが分割の対象となります。これを、「財産分与」といいます。

夫の収入で購入した家があり、その所有名義人が夫であっても、結婚生活の中で形成された財産ならば、基本的には妻にも1/2取得する権利があります。
会社員の夫と専業主婦の妻が離婚する場合、妻が離婚後も引き続き家(結婚生活の中で形成された財産)に住み続ける方法としては次のものがあります。

家(時価500万円)のほかに預貯金(600万円)がある場合、1/2の割合で財産分与するならば、夫が預貯金550万円分、妻が家と預貯金50万円分を取得するという方法が考えられます。
夫が家を取得する場合は、夫と妻との間で建物賃貸借契約や使用貸借契約を結び、夫所有の家を借りて妻が住み続けるということも考えられます。子どもが成人するまでの間、貸借契約を結ぶことで、妻が子どもの親権者となって住み慣れた環境で子どもを養育することも可能となるでしょう。
 この他にも夫婦の事情によって様々な方法が考えられます。

 

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