今回は、「心の病」の労災認定~その3です。
前回、「心の病」の労災申請について、その出発点として、症状を捉えることの大切さについて書きました。
今回は、「発症時期」について書いていきます。
前回書きましたように、「心の病」の労災認定に関しては、厚生労働省は、平成11年9月14日基発第544号「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(以下単に判断指針といいます)を示し、「精神障害等」に関する労災認定は、この判断指針よることとされています。
判断指針に従って労災申請の準備を行う場合には、前回述べたように、「対象疾病」を裏付ける様々な事情の確認が必要ですが、一方で、「発症時期」についての検討も平行して行うことが必要となります。
それは、判断指針においては、判断要件として、
①対象疾病に該当する精神障害を発病していること
②対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと
の3要件をあげ、その3つの要件いずれをも満たすことが必要としていることと関連しています。
①の要件については、前回述べたところですが、②の要件の「発病前おおむね6ヶ月の間」に業務が、客観的に当該精神障害を発病させる強い心理的な負荷となっていたことが必要としていることに注意が必要です。
判断指針の考え方は、該当する精神障害の発病を前提にして、その発病した時を基準にして、その発症時期を境にして、その時より6ヶ月以前の、仕事上生じた出来事を対象にして、その出来事が、発症させるおそれのある強い心理的負荷と評価できるか否かを検討するとしています。
そして、「発症時期」以降の業務上の出来事に如何に強い心理的負荷をもたらすものがあっても、それは、「発症時期以降」の出来事として、評価の対象とはしないという考え方を示しています。
私は、そうした「発症時期」以降の出来事であっても、具体的な発症状況を踏まえて検討の対象にすべきと考えていますが、現在の労働行政では、そのような考えはとっていません。
したがって、「発症時期」が何時の時点であるかということは、その時期以降の出来事が評価の対象にならないということを前提にすると、非常に大きな意味を持ってくるのです。
たとえば、平成21年6月に発症したと認定した場合には、その後の平成21年7月に、仕事の変更が行われて、全く経験のない分野についての開発担当者に選任され、何の援助も行われないまま、対応に困って自ら命を絶つに至ったようなケースでも、その7月の仕事上の出来事は評価の対象とはされないのです。
多くの場合は、そうした事情があれば、実際にその心理的負荷の影響により大きな症状の変化が存在するため、実際の「発症時期」を7月以降に認定すると思われますが、些細な体調の変化を気にして、精神科の診察を受け、「軽度のうつ状態」と診断されて、対処療法的な薬などが出されていると、その時期に発症していたという認定が行われることもあるのです。
したがって、病状の聴き取りを行うとともに、その中で、仕事との関連も踏まえて、「発症時期」について、具体的な検討を行うことは極めて重要なことになります。
こうした検討には、専門的な知識を持った医師とも連携をとらせていただき、しっかりとした展望をもった全体の主張を検討していくことが経験上必要と考えています。
次回は、仕事上の出来事評価について書いていきたいと思います。
前回、「心の病」の労災申請について、その出発点として、症状を捉えることの大切さについて書きました。
今回は、「発症時期」について書いていきます。
前回書きましたように、「心の病」の労災認定に関しては、厚生労働省は、平成11年9月14日基発第544号「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(以下単に判断指針といいます)を示し、「精神障害等」に関する労災認定は、この判断指針よることとされています。
判断指針に従って労災申請の準備を行う場合には、前回述べたように、「対象疾病」を裏付ける様々な事情の確認が必要ですが、一方で、「発症時期」についての検討も平行して行うことが必要となります。
それは、判断指針においては、判断要件として、
①対象疾病に該当する精神障害を発病していること
②対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと
の3要件をあげ、その3つの要件いずれをも満たすことが必要としていることと関連しています。
①の要件については、前回述べたところですが、②の要件の「発病前おおむね6ヶ月の間」に業務が、客観的に当該精神障害を発病させる強い心理的な負荷となっていたことが必要としていることに注意が必要です。
判断指針の考え方は、該当する精神障害の発病を前提にして、その発病した時を基準にして、その発症時期を境にして、その時より6ヶ月以前の、仕事上生じた出来事を対象にして、その出来事が、発症させるおそれのある強い心理的負荷と評価できるか否かを検討するとしています。
そして、「発症時期」以降の業務上の出来事に如何に強い心理的負荷をもたらすものがあっても、それは、「発症時期以降」の出来事として、評価の対象とはしないという考え方を示しています。
私は、そうした「発症時期」以降の出来事であっても、具体的な発症状況を踏まえて検討の対象にすべきと考えていますが、現在の労働行政では、そのような考えはとっていません。
したがって、「発症時期」が何時の時点であるかということは、その時期以降の出来事が評価の対象にならないということを前提にすると、非常に大きな意味を持ってくるのです。
たとえば、平成21年6月に発症したと認定した場合には、その後の平成21年7月に、仕事の変更が行われて、全く経験のない分野についての開発担当者に選任され、何の援助も行われないまま、対応に困って自ら命を絶つに至ったようなケースでも、その7月の仕事上の出来事は評価の対象とはされないのです。
多くの場合は、そうした事情があれば、実際にその心理的負荷の影響により大きな症状の変化が存在するため、実際の「発症時期」を7月以降に認定すると思われますが、些細な体調の変化を気にして、精神科の診察を受け、「軽度のうつ状態」と診断されて、対処療法的な薬などが出されていると、その時期に発症していたという認定が行われることもあるのです。
したがって、病状の聴き取りを行うとともに、その中で、仕事との関連も踏まえて、「発症時期」について、具体的な検討を行うことは極めて重要なことになります。
こうした検討には、専門的な知識を持った医師とも連携をとらせていただき、しっかりとした展望をもった全体の主張を検討していくことが経験上必要と考えています。
次回は、仕事上の出来事評価について書いていきたいと思います。
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