1. (最新法令)「送りつけ商法」、業者からの返還請求禁止
女性弁護士の法律コラム

注文していない商品が突然自宅に届いたことはありませんか?

コロナ禍でマスクが不足した2020年4月頃には、「突然マスクが届いた」という相談が国民生活センターに多数寄せられたそうです。

 

これは「送りつけ商法」「ネガティブ・オプション」と呼ばれています。

 

消費者は、注文していないのですから購入する義務はありません。

しかし、これまでは、業者が14日以内であれば、返還を請求することができました。そして、送られた消費者が自分とは関係ないと考えて、捨ててしまったりすると、業者からその代金を請求され、トラブルになっていました。

 

今回、特定商取引法が改正され、業者は14日以内であっても返還を請求することはできず、送られた消費者はすぐに処分できるようになりました。

 

施行は、2021年7月6日からです。

 

 

 

 

 

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