1. マイナンバーは、ほしくない!
女性弁護士の法律コラム

マイナンバーは、ほしくない!

 
(女性弁護士の法律コラム NO.213)
 
11月第1週が過ぎましたが、皆さんの所には、もう、マイナンバーの通知カードは届きましたか?
私の周囲では、まだ「届いた」という声は聞かれません。
 
法律コラムや当ブログで、少しだけ、マイナンバーの通知カードの授受についての一般論を書きましたが、実は、私自身は、マイナンバーは欲しくない、できれば通知カードを受け取りたくないと思っています。
 
マイナンバーの法律の正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。
赤ちゃんからお年寄りまで、すべての国民に12桁の番号をつけて、個人情報を一元的に管理するというもので、基本的に番号は一生変更できません。
要するに、国民総背番号制です。
その意味では、いくら私が欲しくないと言っても、既に番号はつけられてしまっています。
 
10月5日以降に住民票所在地に簡易書留で送られてくるのは、マイナンバーが記載された通知カードと個人番号カードの申請書です。
ICチップが入った個人番号カードの申請は任意ですから、申請をしないかぎりは個人番号カードが自動的に発行されることはありません。
 
雑誌「ねっとわーく京都12月号」では、国民にとってのマイナンバーのメリットは「まったく無い」と書かれています。
憲法13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)に違反するということで、訴訟の準備をすすめている弁護士グループもあります。
政府は、暮らしに役立つ便利なカードのように言っていますが、紛失した時に悪用される危険性や個人情報をすべて国が収集することになるなど、多くの問題点が指摘されています。
個人番号カードをなくした場合、紛失届を出せば再発行されますが、単に「落とした」というだけで番号そのものを変更してもらうのは難しいようです。
 
では、どうしたらよいでしょうか。
 
個人番号を記載しなければ、行政上の給付を受けられないかのような宣伝がなされていますが、法律ではそのような強要はできないことになっています。
 
通知カードを受け取りたくない場合でも、番号をどうしても知りたければ、住民票を請求するときに請求すれば、個人番号を記載した住民票の写しを受け取ることができます。
 
国税当局に提出する申告書や法定調書等の税務関係書類には個人番号や法人番号を記載することが義務付けられています。
ただ、国税庁のホームページでも
「個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません」
「個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません」
と書かれています。
 
カードを落として、なりすましで犯罪にまきこまれる可能性のあるカードは申請したくありませんし、できれば廃止してほしいと思っています。
 
 
 
 
 
 
 
 

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