1. 判決書の保存期間
女性弁護士の法律コラム

判決書の保存期間

 
(女性弁護士の法律コラム NO.194)
 
元依頼者の方から突然、電話がかかってきました。
平成●年頃に私に依頼して勝訴判決が出たが、その判決が手元にあればほしいという内容でした。
当時、判決書を私から受領したが、今、どこにあるかわからないからということでした。
 
さすがに今から約20年以上前の記録は手元にはありません。
そこで、裁判所に、判決書は何年保存されるか尋ねてみました。
回答は、民事の判決書は「50年」保存されるということでした。
でも、判決書の数は膨大なので、判決を言い渡した年しかわからないと、探すのは大変だという返事でした。
 
そこで、「平成●年」の私の手帳の記載を探してみましたが、その元依頼者の名前は見あたりません。
それで、再度「平成●年で間違いありませんか?」と尋ねたところ、「平成になる前だったかもしれない」という返事でした。
再度、「昭和」からの手帳の記載を探してみました。
 
ありました!
その方と打ち合わせなどをしている年月日が書いてありました。
そこで、その年月日をお伝えしました。
 
その方は、裁判所に行かれ、当時のことがわかったようでした。
 
 
 

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