1. 事実婚と住民票
女性弁護士の法律コラム

事実婚と住民票

 
(女性弁護士の法律コラム NO98)
 
旅先で何気なく手にとった女性雑誌に「事実婚のススメ」というタイトルの対談が載っており、思わず読んでしまいました。
 
その中で、事実婚の場合、夫婦が住民票上、同じ住所で届けると続柄欄に「妻(未婚)」と記載されるとありました。
 
今まで事実婚の場合には「同居人」と記載されるとばかり思っていました。
初めて知ったことだったので、京都でも同じ扱いなのかなあと思い、早速、区役所に電話で尋ねてみました。
 
区役所の担当者いわく、本人双方が希望するなら「同居人」でも「妻(未届)」でもどちらでもできるとのこと。
但し、「妻(未届)」という表示は、本人双方が未婚であることが前提で、法律上の配偶者が別にいる時はできませんとしつこく言われました。
 
なるほどね。よくわかりました。
 
 

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