1. 履行勧告・履行命令
女性弁護士の法律コラム

履行勧告・履行命令

 
私が別居中の妻の代理人となって家裁の調停で婚姻費用を取り決めたにもかかわらず、最近になって、夫が婚姻費用を払って来ないと妻が訴えてきました。
夫にも弁護士がついていたので、その弁護士に連絡しましたが、「説得してるんだけど、聞いてくれない。強制執行してくれたらいいと言っている。」というつれない返事。
 
すぐに強制執行もできるのですが、とりあえず、家裁に履行勧告をしてもらうよう、妻にアドバイスをしました。
 
家庭裁判所を利用して、婚姻費用や養育費などの調停や審判などが成立すると、義務者がその義務を履行しない場合、権利者が家裁に申し出をすると、家裁の方から義務者に対し、支払いをするよう勧告をしてくれるのです。但し、あくまで勧告ですので、強制力はありません。
 
そして、今日、その妻が事務所に来訪され、「入金されました」と報告してくれました。
よかったね!
 
なお、義務者が履行勧告に従わない場合には、申立てにより家裁は履行命令も出してくれます。この履行命令に正当な理由なく従わない場合には、過料に処せられることもあります。
 
不払いが起こったら、まず家裁に履行勧告や履行命令を求めてみましょう。
 
 

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