1. 地震に伴う法律相談(その7~災害弔慰金の支給対象が広がる)
女性弁護士の法律コラム

 
災害弔慰金は、災害で死亡した人の配偶者・子ども・両親・祖父母・孫が支給対象で、家計を支えている人が亡くなった場合は500万円、それ以外の人の場合は250万円が支給されます。
 
しかし、今回の東日本大震災では、兄弟姉妹を亡くした人も少なくないことから、支給対象を広げることが求められていました。
昨日、国会で、災害弔慰金支給法が改正され、兄弟姉妹でも、死亡した人と生前同居するか、生計を同じくし、ほかに遺族がいない場合には、支給の対象となることが決まりました。
 

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