1. 地震に伴う法律相談(その2~生命保険の取扱いについて)
女性弁護士の法律コラム

 
生命保険の取扱いについては、今回、生命保険協会が以下のような取扱いを発表しています。
 
1、免責条項は適用されません。通常、保険金の支払いについては、地震や火山の噴火、津波など自然災害によって生じた損害については保険金は支払われないという条項が適用となりますが、今回は地震や津波による免責条項は適用されず、支払事由に該当するすべての保険金を支払うと発表されました。
 
2、保険証券もなく、保険会社がわからなくても大丈夫です。本人確認ができれば保険証券がなくても大丈夫です。また、保険会社がわからない場合ですが、生命保険協会に加盟する生命保険会社に対しての契約の有無の調査を依頼する制度が創られる予定ですので、各生命保険会社の相談窓口にご相談ください。
 
3、詳しくは、「生命保険協会」のホームページをご覧ください。
 

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