1. 離婚を有利に進める方法(その3)
女性弁護士の法律コラム

離婚を有利に進める方法(その3)

 
2010年11月5日付け本コラムで「離婚と財産分与」について書きました。
 
財産分与というのは、結婚後夫婦で築いた財産を離婚の時に分けるというものですが、それには当然「財産」が存在することが大前提です。
でも、もし相手方が自分名義の「財産」を隠している場合、裁判所が探してくれるわけではありません。
ですから、同居している間に、相手がどこの金融機関と取引しているかを調べておく必要があります。取引金額まで把握できなくても、金融機関の支店名まではわかっていた方がよいと思います。
 
 

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