1. 借家の明け渡し
女性弁護士の法律コラム

借家の明け渡し

 
「借家の借り主が半年以上家賃を滞納したまま行不明になってしまいました」家主さんから、こんな相談を時々受けることがあります。
 
家主が明け渡しを求めるには、相応の理由が必要です。
 
しかし、半年以上も家賃を滞納したまま行方不明になっているということですので、支払いを督促した上で、家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除することができます。
借り主が行方不明なので、滞納家賃の支払い請求や契約の解除は、裁判所での「公示送達」という方法ですることができます。
 
しかし、解除することができるとしても、すぐに家主側が家財道具を持ち出すことはできません。
その借り主を相手に、滞納家賃の請求や借家の明け渡しの裁判を起こす必要があります。借り主が行方不明でも、前記した「公示送達」という方法により裁判することができ、比較的簡単に明け渡しを求める判決を下してもらえます。
そして、この判決をもとに、裁判所の執行官に借家の明け渡しの執行や家財道具を差し押さえをしてもらうことになります。
 
 

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