1. 借金の相続、どうすればいい?(相続放棄と限定承認)
女性弁護士の法律コラム

 
遺産の分け方をめぐって争いなることがよくありますが、逆に借金が多い場合はどうすればよいでしょうか。
 
相続財産はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含みますので、借金だけを相続しないという都合のよいことはできません。
ただ、借金の方が多い場合、相続人には負担になりますから、民法は、相続放棄と限定承認という2つの制度を定めています。
 
相続放棄は、相続は一切しないというものです。限定承認は、借金について、相続したプラス財産の限度内だけで責任を負うというものです。
どちらも相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(考慮期間)に家庭裁判所に申し立てねばなりません。
 
限定承認のメリットは、プラスとマイナスがどちらが多いかわからない場合、精算した結果、プラスの財産が残れば、これを相続することができるところにあります。ただし、限定承認は、相続人全員でしなければなりません。
 
気を付けなければならないことは、財産の全部または一部を処分したり、隠したりした場合には、相続を承認したものとみなされ、もはや放棄も限定承認もできなくなりますので、注意しましょう。
 
 

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