1. 武富士が会社更生法の申立て
女性弁護士の法律コラム

武富士が会社更生法の申立て

 
消費者金融大手の武富士が、9月28日、東京地裁に会社更生法の申立てをしました。
せっかく過払い金の示談が成立したのに支払いがストップされてしまい、今後どうなるのだろうと不安を感じられている方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
 
会社更生というのは、経済的に行き詰まった株式会社が再建を応援してくれるスポンサーを探して更生計画案を作り、その計画案に利害関係者の多数が同意すれば、その計画に従って再建をしていく手続きです。
過払い金の返還を求める権利を持っている人は、債権者となりますから、裁判所から指定された債権届出期間内に自分の債権を届け出る必要があります。
ただ、一般的には、自分が持っている債権額の2割くらいの弁済しかないようです。
また、更生計画案が多数の同意を得られなかった場合や、同意を得られても、その後計画が履行できなくなった場合には、破産手続きに移行することになります。
 
 

月別アーカイブ

弁護士紹介TOP