1. 子どもがいない場合の相続
女性弁護士の法律コラム

子どもがいない場合の相続

最近、子どものいない夫婦が増えてきました。そんな場合、夫が死亡した時の、相続はどうなるのでしょうか。

子どもがいない場合、まず、亡夫の直系尊属(通常は両親)が相続人となります。相続分は、妻が3分の2、直系尊属3分の1です。

直系尊属が既に死亡している場合には、亡夫の兄弟姉妹が相続人となります。相続分は、妻4分の3、兄弟姉妹4分の1です。

従って、夫の遺産を分けるには、これらの相続人と話し合う必要があり、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。

夫の両親や兄弟姉妹とは血のつながりがないので、夫の死後、遺産をめぐって争いが起こるのではないかと不安を抱いておられる方もいらっしゃるでしょう。

そこで、夫婦が互いに遺言を書くことをお勧めします。遺言があれば、少なくとも兄弟姉妹には遺留分はありませんので、もめる心配がありません。

(注)遺留分とは、一定の近親者に対し、亡くなった人の意思に反しても相続財産の一定割合が留保されることです。

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