1. 女性弁護士の法律コラム

女性弁護士の法律コラム

弁護士村松が担当した、山での遭難事案につき、危難失踪宣告が認められました(盛岡家裁審判)。

なお、相代理人は、山仲間の浅野則明弁護士です。

 

岩手県在住のTさん(80代)は、2019年5月、一人で静岡県中ノ尾根山(2296m)に登り、下山中に道に迷い、警察に救助の電話をしました。しかし、その後、連絡は取れなくなり、警察と山岳会が捜索しましたが発見されなかったという事案です。

 

これまで、山での遭難についての危難失踪事件をいくつか担当してきましたが、本人から警察に救助の通報があったという事案は初めてでした。

本人の「遭難」は明白で、簡単に危難失踪宣告が出るものと思っていました。

しかし、申立から数ヶ月して、家庭裁判所から話が聞きたいという連絡が入ったため、以前、ブログ「マチベンの日々」の方で書きましたが、不在者の家族とともに盛岡家裁まで赴き、裁判官と直接会って話をしてきました。

 

裁判官は登山経験がないようで、登山道というのは、テレビで観るような整備された道ばかりと思われていたフシがありました。

 

中ノ尾根山は、静岡県浜松市の最高峰で、南アルプスの深南部と呼ばれる部分に位置する山です。

そして不在者が道迷いを起こした地点は、人の顔の高さ程度の笹藪が広がっているため、展望もなく方向がわかりにくい場所でした。また、1度道を間違えると、急勾配の原生林の崖に転落する危険な箇所もあります。

 

裁判官は、不在者の山仲間と一緒に捜索に参加された家族からこの山の特徴の話を聞いたり、私たち弁護士の、不在者が遭難に至ったであろう状況の説明に熱心に耳を傾けてくれました。

いくら道迷いしたことが明白であっても、危難失踪宣告には、それが「人が死亡する蓋然性が高い事象に遭遇する」ということを山それぞれの特徴と共に明らかにしないといけないことを痛感しました。

やはり登山を趣味としてきたことが役に立った事案でした。

 

そして今年3月初めに、かなり詳細に書かれた審判が下され、危難失踪宣告申立が認められました。

「電磁波で攻撃されている」「誰かに常に監視されている」

 

弁護士なら誰でも、このような相談を受けたことがあると思います。

こういう相談者は、法律相談はもとより、警察や法務局の人権相談などにも行っていることが多いと思われます。

「そんなことはあり得ない」と思っても、弁護士としては「証拠がないと、どうしようもできませんよ」と回答します。

 

しかし、これを商売にする悪質業者がいるというから許せません(2022年4月5日付け朝日新聞朝刊)。

 

多くは探偵業者で、「電磁波攻撃による嫌がらせを解決します」といったネット広告を出して、幻覚や妄想に悩む人から依頼を受けて報酬を受け取るが、いい加減な調査もあるようです。

例えば、持参した盗聴器を見せて「仕掛けられていた」と不安をあおったり、「今後も攻撃があるかも」と脅したりして追加の調査を勧める業者がいたとのこと。

 

国民生活センターにはトラブルに発展した事例も寄せられているようですが、依頼した本人に被害意識がないので、家族や周囲の人も気がつきにくく、実際にはもっと多くの被害事例があると思われます。

 

このような悪質業者に対する何らかの対策が求められています。

2019年の参議院選挙。札幌市内で安倍首相(当時)の街頭演説の時に、市民が「安倍辞めろ」「増税反対」などと声を上げました。

すると北海道警は、ヤジを飛ばした市民2人を肩や腕をつかんで移動した上、その後も長時間つきまといました。

 

この問題について、札幌地裁は、2022年3月25日、「公共的・政治的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならない」と述べ、道警が表現の自由を侵害したとして、北海道がその市民に対し88万円の損害賠償を支払うよう命じました。

判決は、憲法21条で保障された「表現の自由」について「立憲民主制の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって、民主主義社会を基礎付ける重要な権利」と位置づけました。

裁判所は、正面から憲法判断を行いました。

また、市民の1人が警察に執拗につきまとわれたことについても、移動・行動の自由、名誉権とプライバシー権を侵害したと認めました。

 

安倍首相(当時)は、2017年東京都議選の街頭演説の際、「安倍辞めろ」と声を上げた市民に対し、「こんな人たちに負けるわけはいかない」と発言し、その後は各地でヤジを飛ばした人らを排除する動きが起こったようです。

今回の事件もその流れにあるものと言えるでしょう。

 

今年の夏、また参議院選挙があります。

表現の自由を国家権力によって排除するような行為を繰り返すことは絶対に許されません。

 

 

 

自転車にもドライブレコーダー

交通事故に遇った時などに、車にドライブレコーダーを付けていると、事故状況を再現することができて、過失の有無などが明らかになることが少なくありません。

 

そのようなドライブレコーダーを自転車にも付ける人が増えているそうです(2022年1月24日付け京都新聞朝刊)。

報道によると、軽量化した商品が開発され、配達員やスポーツタイプの自転車で通勤する会社員らが活用するようになったようです。

専門家は、今後も需要が拡大すると予測しています。

 

近年、自転車が絡む人身事故も少なくなく、中には、死亡事故に至るものもあります。歩きスマホなど、歩行者側に過失があるケースもあるでしょう。

 

自転車へのドライブレコーダー装着を検討してみてはどうでしょうか。

 

 

 

過労死ライン未満でも労災認定。新基準適用。

2021年9月24日付け本コラムでもご紹介しましたとおり、20年ぶりに改定された脳・心臓疾患の労災認定の新しい基準の運用が同月15日から開始されました。

 

この新しい基準によって、1度は過労死ラインに満たないとして労災認定されなかった事案が、一転して労災と認定されました(2021年12月21日付け朝日新聞朝刊)。

厚生労働省によると、労災を認めない決定が取り消され、新基準で認められたのは全国で初めてだそうです。

 

居酒屋チェーン店の調理師だった男性が脳内出血を発症し後遺症が残ったため、2016年3月に労災申請しましたが、過労死ラインに満たないとして労災認定されませんでした。

しかし、その後、労働基準監督署は、残業時間の平均が直近2~6ヶ月では最大75時間半だったとした上で、「改正認定基準により評価し直した結果、過重業務による負荷が認められた」と判断し、一転して労災と認定しました。

このように残業時間などの過労死ラインだけでなく、身体的負荷などの要因も含めて、新基準によって総合的に判断された結果でした。

 

過労死ラインに満たなくても総合判断される可能性がありますので、ためらわず労災申請しましょう。

 

 

 

成人年齢18歳への引き下げと養育費

成人年齢を現在の20歳から18歳に引き下げる改正民法が2018年6月13日に成立しました。

施行日は2022年4月1日ですから、もう、まもなくです。

 

これによって、18歳や19歳でも親の同意なしに契約を結んだり、ローンを組んだりすることが可能となりますが、他方で、若者の消費者被害が懸念されます。

また、18歳以上の男女は親の同意なしに結婚できるようにもなりますので、未成年者の結婚に親の同意を必要とする現行の法律は削除されることになります。

 

普段、離婚事件を多く扱っている弁護士としては、養育費の支払いの終期が気になるところです。養育費の取り決めをする場合、通常「成人に達する月まで」というような定め方をすることも少なくありません。

この点、国会でも審議がなされ、附帯決議で、養育費については、成人年齢と養育費負担の終わりの時期は連動せず、未成熟である限り親らに負担義務があることが盛り込まれました。

 

しかし、改正法が施行される2020年4月1日以降に養育費の定めをする場合には、「成人に達する月まで」という表現にすると「18歳まで」ということになってしまいますので、「20歳まで」とか「大学を卒業するまで」などと明確な表現にすべきだと思います。

 

 

ウェブ家事調停の試行開始(4家裁で)

離婚や相続など家庭裁判所で行われる調停をオンラインで行う「ウェブ家事調停」が12月8日から、東京・大阪・名古屋・福岡の4家裁で試行されます(2021年12月8日付け毎日新聞朝刊)。

利用は当事者が希望した場合に限られます。

 

家事調停は、家裁の裁判官と調停委員(民間人)2名で構成する調停委員会が当事者の間に入り、離婚や相続など家事に関わる紛争について非公開で話合いをするという手続です。

特に、離婚や遺産分割などは、訴訟を提起する前に必ず調停を経なければならないと定められています(調停前置主義)。

 

「ウェブ調停」は、確かに、遠方の家裁に出向かなくてはならない場合や、DV被害で家裁に行くことすら危惧される場合などには有効かもしれません。今なら、コロナで外出が制限されるような場合にも利用することが可能になります。

 

しかし、他方では、本人確認の方法や録音録画によって調停内容が外部に漏れる危険性も指摘されています。

 

注視していきたいと思います。

 

 

 

「眞子さま」から「眞子さん」へ

秋篠宮の長女「眞子さま」が、昨日(2021年10月26日)婚姻届を提出され、皇族の身分から離れたため、マスコミや新聞報道の呼び名は「眞子さん」となりました。

 

今回の結婚については、色々な意見が飛び交っていますが、それらに触れるつもりはありません。

ご存知の方もおられるとは思いますが、ここでは皇族に関する豆知識を少しご紹介したいと思います。

 

まず、天皇や皇族には、私たちのような戸籍はありません。

「皇統譜」というのが、戸籍のような役割をしています。実際にどのようなものかは見たことがありません。

 

また、天皇や皇族には苗字もありません。

 

戸籍や苗字がない理由については、昔、天皇や皇族は最高権力者であり、戸籍は民を管理する台帳であり、苗字は権力者が与えたものだったからと言われています。

 

次に、そもそも天皇や皇族は、憲法上の「国民」か?という議論がありますが、一般的には「国民である」とされています。

但し、すべての基本的人権について保障されているわけではなく、財産権などいくつかの人権の制約があります。

学生の頃の憲法の勉強を思い出します。

 

 

 

 

「過労死」の労災認定の基準でもある、脳・心臓疾患の労災認定基準が、20年ぶりに改定されました。

2021年9月15日から運用が開始されます。

 

これまでの基準では、業務の過重性の評価について

①発症前1ヶ月間に100時間または2~6ヶ月平均で月80時間を超える時間外労働は発症との関連性は強い

②月45時間を超えて長くなるほど、関連性は強まる

③発症前1~6ヶ月平均で月45時間以内の時間外労働は、発症との関連性は弱い

とされていました。

これが、いわゆる「過労死ライン」と呼ばれるものです。

 

今回の改正では、上記の従来の基準は維持しつつ、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化しました。

具体的には、不規則な勤務として退社から出社までの時間の短さや、休日のない連続勤務、激しい肉体労働などを新たな評価対象に加えました。

 

従来の基準でも、勤務形態や作業環境などを加味するよう定められていましたが、実際には、労働時間のみで判断されやすい傾向がありました。

 

そもそも「80時間」という過労死ラインが高すぎると思いますが、「総合評価」の明確化は当然のことで、前進と言えるでしょう。

 

民法改正前に起こった交通事故の消滅時効

2020年4月1日から改正民法が施行されており、債権の消滅時効は大幅に改正されました。

 

今回は、交通事故の消滅時効について、解説します。

 

交通事故に遇い、ケガをした場合の損害賠償請求権は、「人の生命・身体の侵害による不法行為による損害賠償請求権」です。

この請求権の消滅時効は、旧法では損害及び加害者を知った時から「3年」でしたが、改正民法では「5年」に延長されました(民法724条の2)。

 

では、施行日(2020年4月1日)以前に起こった交通事故(例えば、2017年12月1日)で、改正法施行時点ではまだ「3年」が経過していない場合の、時効期間はどうなるでしょうか?

 

改正法が施行される場合、原則として、施行日前に生じた法律関係に適用はありません。

しかし、「生命・身体の侵害による損害賠償請求権」はその例外とされ、施行日時点で3年が経過していない場合、時効期間は5年に変わります(附則35条2項)。

従って、先ほどの例のケースでは、2022年12月1日に消滅時効が成立することになります。

 

但し、同じ交通事故で車にも損害が生じた場合(物損)、これは「生命・身体の侵害による損害」ではありませんので、改正法施行時点ではまだ「3年」が経過していなくても、旧法の「3年」がそのまま適用され、2020年12月1日には時効が成立していますので、注意してください。

 

 

運転免許証の氏名欄に旧姓を併記しました

前回のコラムで書いたように、運転免許証の更新時期でもあったので、この際、氏名欄に旧姓を併記したいと思い立ちました。

 

更新日当日、運転免許更新センターに、通知はがきと免許証のほかに、先日、旧姓を併記してもらった住民票を1通持参しました。

最初に、案内の職員に「記載内容に変更はないんだけれど、旧姓を併記したい」と言うと、1番目の受付でその旨を告げてくださいと言われました。

その後は、特に何の問題もなく、指示されるまま旧姓併記の申請用紙をもらって書いて提出し、スムーズに更新手続は完了しました。

 

新しい免許証には、氏名欄に戸籍名が記載され、その後ろの [ ] に旧姓でフルネームが記載されていました。

 

住民票への旧姓併記の手続をしてきました

運転免許証の更新時期がやってきました。

私はペーパードライバーなので、そろそろ免許を返納しても良いのですが、時々、写真付きの身分証明書を求められることもあるので、今回は更新しようと思っています。

 

運転免許証にも旧姓が書かれていると、何かと便利なので、今回の更新時期には旧姓併記の免許証を作ってもらおうと考えました。

そこで、必要書類として、旧姓が書かれている住民票が必要なので、区役所に申請手続に行ってきました。

 

区役所の市民窓口に請求書がありますので、その請求書に必要事項を書き込み、本人確認書類と、現在姓・旧姓のどちらもわかる戸籍謄本を提出します。

「旧姓が載った住民票が必要ですか?」と聞かれたので、「欲しいです」と告げたところ、すぐに発行してくれました。

申請から交付まで要した時間は、30分くらいだったでしょうか。

 

新しい住民票には、「氏名」欄の下に「旧氏」欄が新たに設けられ、そこに旧姓が記載されていました。

 

なお、区役所では、いくつか注意事項等が記載された紙を渡してくれました。

それによると、過去に旧姓が複数ある場合には、どの旧姓でも任意に選択して載せることができます。

記載された旧姓は削除を請求することもできますが、削除後には、それ以降に姓の変更がない限り、再び記載を請求することはできません。

印鑑登録証明書にも旧姓は併記され、それ以降は、旧姓での印鑑登録も可能となります。

 

 

 

 

 

 

2020年7月10日から、新しい遺言書保管制度が開始されました。

 

それは、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してもらえる制度です。

これまでは、このような制度がありませんでしたので、遺言書を書いた場合、自宅で自分で保管していることも少なくなく、遺言者が亡くなっても相続人が遺言書があることを知らずにいたり、発見されても書き換えられたり破棄されたりする恐れもありました。

 

また、この新しい制度を利用すると、家庭裁判所における遺言の「検認」(民法1004条1項)の手続も不要になります。

 

新しい制度なので、法務局において、具体的にどのような手続で遺言書が保管されるか興味がありました。

それで、自筆で遺言書を書かれた元依頼者のSさんに、この保管手続を利用されることを勧め、私も同行させてもらうことにしました。

なお、法務局が保管する遺言書の用紙には少し制限がありますので、注意してください。

 

まず、予約が必要なので、Sさんの娘さんが日時を予約されました。

申請書が必要なので、娘さんがあらかじめ法務局のホームページからダウンロードされて、必要事項を書き入れ準備されました。申請書は、法務局の遺言書保管窓口に行けば、もらえます。

 

当日、必要なものは、①遺言書、②申請書、③本籍の記載のある住民票など、④本人確認書類、⑤手数料3900円、です。

 

まず、最初の面談は、法務局の職員が遺言者本人一人と行い、家族の立ち会いはできませんでした。私はSさんの代理人ではありませんでしたので、私も娘さんと共に少し離れた席で待つことになりました。

 

職員は、Sさんに、この遺言書は自分で書いたのか、内容は誰か専門家に相談したか、法務局は内容の有効性を保証はしない等と言われたようでした。最初の面談は5分程度で終了しました。

 

次に、職員から、「保管の手続をしますから、30分ほどお待ちください」と言われました。

 

そして、約30分後、今度は娘さんも(そして私も)同席の上、まず、Sさん本人には、遺言書を保管したことを証明する「保管書」の交付や、今後、本籍・住所・名前などの届出事項の変更があった場合の説明、遺言書の内容を確認したり変更したい場合の手続の説明がありました。

次に、娘さんには、Sさんが死亡された後に、どのような書類の請求ができるのか等の説明がされ、その申請書も交付されました。

 

最後に、私が「相続人以外の他人が、自分が遺言書に受遺者として記載されている可能性がある場合、どうしたら調べることができますか?」と質問すると、そのような場合でも、その他人が遺言書に記載があるかどうかは法務局で調べてもらうことができるという回答でした。

 

手続にかかる時間は、待ち時間も含め1時間弱でした。

勉強になりました。

 

 

 

 

 

 

注文していない商品が突然自宅に届いたことはありませんか?

コロナ禍でマスクが不足した2020年4月頃には、「突然マスクが届いた」という相談が国民生活センターに多数寄せられたそうです。

 

これは「送りつけ商法」「ネガティブ・オプション」と呼ばれています。

 

消費者は、注文していないのですから購入する義務はありません。

しかし、これまでは、業者が14日以内であれば、返還を請求することができました。そして、送られた消費者が自分とは関係ないと考えて、捨ててしまったりすると、業者からその代金を請求され、トラブルになっていました。

 

今回、特定商取引法が改正され、業者は14日以内であっても返還を請求することはできず、送られた消費者はすぐに処分できるようになりました。

 

施行は、2021年7月6日からです。

 

 

 

 

 

不動産相続後、業者から次々とDMが

不動産の相続手続を完了したところ、その後しばらくして、次々、不動産業者から「不動産売却」のダイレクトメール(DM)が届くようになりました。

どのDMも、明らかに私が相続したことを知っている文面でした。

 

法務局の不動産登記簿謄本は、誰でも閲覧したり取得したりすることが可能(但し、有料です)なので、調べることはできるとは思いましたが、複数の業者から一斉にDMが来ることを疑問に感じていました。

 

そんな折り、2021年6月27日付け京都新聞朝刊にその理由が解明されていました。

京都府南部在住の男性が京都新聞社にそんな疑問を寄せられたそうです。

 

不動産業者は、どのようにして相続情報を知るのでしょうか?

 

上記京都新聞の記事によると、法務局には、相続や売買の申請があった不動産の一覧が記された文書(「不動産登記の受付帳」=行政文書)があり、それを情報公開請求で見ることができるのです。

 

受付帳は、不動産登記規則に基づき、すべての法務局・支局に存在し、売買や相続、抵当権設定などの申請があった土地・建物がすべて記載されているそうです。

 

不動産業者は、この文書を入手し、相続された不動産を把握してDMを送っていたわけです。

 

 

 

 

(最新判例)夫婦同姓は「合憲」(最高裁)

依頼者のUさんから、スイスに住む日本人の友達から来たカードを見せてもらいました。

差出人は「花子・山田・ワンダー」(仮名)と書かれてありました。

そうです。山田花子さんがスイス人のワンダーさんと結婚し、「花子・山田・ワンダー」さんという名前になったのです。

 

日本では、夫婦が同じ姓(名字)を名乗ることになっていますので、婚姻届を提出する時、夫か妻のどちからの姓を選ばなくてはなりません(民法750条)。

しかし、諸外国では、結婚しても姓が変わらなかったり、別姓を選択できたり、冒頭で紹介したような夫婦それぞれの姓を結合した姓を用いることができたりする国もあります。

夫婦同姓を強制しているのは日本だけと言われています。

 

日本が1980年に締結した女性差別撤廃条約は、「姓を選択する権利」が明記され、締約国に夫と妻が個人的権利を確保するための適当な措置をとる義務を定めています。

これまでに女性差別撤廃委員会から、この義務の履行するよう3度にわたって勧告がなされています。

 

希望すれば夫婦別姓を「選択的夫婦別姓」も含めた民法改正案は、1996年の時点で既に法務省法制審議会で策定されています。

その後も選択的夫婦別姓制度を求める声は一層高まり、何件も裁判が起こっているにもかかわらず、自民党保守層の反対反発は根強く、25年間国会に上程されていません。

 

最高裁は、夫婦同姓を定めた民法750条の規定については、2015年12月16日「合憲」としました。

 

そして、夫婦同姓を定めた民法750条とそれを前提とした戸籍法74条1号の規定が憲法違反であるとして事実婚カップルが別姓の婚姻届を提出し、受理されなかった3件の事件について、2021年6月23日、最高裁は、再び「合憲」の判断を下しました。

 

最高裁は、国民の意識の変化を認めつつも、「これらの諸事情を踏まえても、大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない」とし、「この種の制度のあり方は、国会で議論し、判断すべき事柄だ」としました。

 

しかし、最高裁の反対意見が述べるとおり、現実には多くの女性が不利益を受けており、長年にわたり国会で具体的な検討や議論がほとんど行われず、夫婦別姓の選択肢を定める措置をとっていないことは憲法24条に違反するものです。

その意味で、今回の最高裁判決は、司法の責任の放棄と言わざるを得ません。

 

なお、2021年6月25日付け毎日新聞朝刊には、元最高裁判事で15年判決では反対意見を書いた桜井龍子さんの記事が掲載されていました。

その中で、桜井さんは「がっかりする必要はない。最高裁は、いずれ違憲判断が出るとのメッセージを送っている」「言外に、判例変更に含みを持たせている。より国民の意識が変わったり、女性の自立が進んだりしたら、最高裁は違憲判断を出すと国会にプレッシャーをかけている」と読み解いています。

 

私たち国民世論で、国会を動かし、夫婦別姓選択制を実現させましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続登記を義務化するなどの内容の不動産登記法の改正が2021年4月成立しました。

 

現在は、相続登記が義務化されていないため、相続や住所変更の際に必ずしも登記申請が行われません。

その結果、日本の土地の2割にあたる450万ヘクタールが所有者が不明で、その面積は、九州、沖縄に匹敵します。

また土地だけでなく、建物の所有者もわからない場合もたくさんあります。

 

そこで、今回の改正では、相続登記が義務化されました。

そして、相続を知ってから3年以内の登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられます。

ただ、すぐに過料となるわけではなく、法務局の登記官から催告されても従わなかったり、申請が困難な「正当な理由」がない場合に対象となります。

 

また、遺産分割がまとまっていない場合でも、法定相続人が1人で「相続人申告登記」ができます。

 

施行日は、まだ決まっておらず、原則として、公布の日(2012年4月28日)から2年以内に施行される予定です。

男性が育児のために休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が2020年6月3日成立しました。

子どもの出生後8週間以内に、夫のみが最大4週間の休業を取得することができます{出生時育児休業」(男性版産休)、新設}。
2回に分けて取ることもできます。
申請期限は2週間前までです。
通常の育児休業制度と同じく、最大で賃金の実質8割が保障されます。
施行時期は、来年10月が想定されています。
そのほか、来年4月から、企業には、従業員に育児休暇を働きかける義務が課されます。
従業員に子どもが生まれる場合には、企業は利用できる育休制度を説明して取得するかどうかを確認しなければなりません。
企業が従わない場合は、国が社名を公表できます。
2019年度の男性の育休取得率はわずか7.48%(2019年度)です。
法改正されても、職場に育休を取得しやすい雰囲気がなければ、取得したくても取得できず、根本的に職場意識の改善が必要ですね。

登山を趣味としてきた関係もあって、7-8年前から、山で遭難して行方不明のままで死亡が確認できない事案の家族の方から危難失踪宣告申立の依頼を受けることが増えてきました。

このような事案を扱う弁護士がほとんどいないようで、全国から相談が寄せられます。

 

●失踪宣告とは

 

失踪宣告というのは、行方不明の人を「死亡した」とみなす制度です(民法30・31条)。

失踪宣告には、「普通失踪」と「危難失踪」とがあります。

人の生死不明が7年間明らかでないときは「普通失踪」宣告を申立て、戦地に行ったり、沈没した船に乗っていたりなど危難に遭遇して生死不明の場合には、危難が去っても1年間生死が不明の場合には、7年間待たなくても「危難失踪」宣告の申立をすることができます。

 

山で遭難された方の家族の皆さんは、7年間も待つなんて気持ちの整理がつかないという理由のほか、失踪者が年金を受給していた場合にその年金支給がストップしてしまったり、生命保険をずっとかけ続けなければならないなど経済的負担もあるようです。

 

自分自身が登山を趣味としているので、山の危険性を裁判官に訴えることができやすいかなと思っています。

 

●北穂高岳での遭難

 

Sさん(60代男性)は、2017年8月に一人で北アルプスの北穂高岳(3105m)に向かい、8月7日に涸沢小屋から北穂高岳に向かって登山を開始しましたが、山頂に到着せぬまま行方不明となりました。

 

帰宅予定日になっても帰宅しないため、家族が長野県松本警察に通報し、松本警察は捜索をしましたが、Sさんも所持品も発見されませんでした。

 

北穂高岳には過去に2度登ったことがありますが、落石なども多く、死者や行方不明者が多いことで知られています。

 

Sさんの件で、家族の相談を受けて、調査を行い、2019年3月に危難失踪を申立て、同年10月「不在者Sを失踪者とする」との審判が下りました。

そしてSさんは戸籍上も死亡したこととなりました。

 

●骨が見つかった!!

 

審判が下りて約1年後の2020年夏の終わりに、Sさんの家族から電話がありました。

松本警察から電話があり、骨の一部が登山道で発見され、その骨は99%Sさんのものとのこと。

奇しくも、骨が発見されたのが、Sさんが2017年に行方不明になった日と同じ8月7日で、Sさんの骨であると確定されたのがSさんの誕生日の8月21日でした。

 

骨の発見によって、Sさんの客観的な死亡がはっきりしたので、Sさんの家族の依頼により、失踪宣告の取消の申立を行いました。

 

これまで数件の山での遭難の危難失踪宣告申立を行いましたが、後になって、骨が発見されたのはこれが初めてでした。

松本警察の話では、動物がどこからか登山道まで運んできたのだろうということでした。

 

骨が発見され、またそれがSさんと確定された日が誕生日と一致したことなど、不思議さを感じずにはいられませんでした。

 

北穂高岳へSさんの慰霊登山をしたいと思っていますが、コロナ禍となってしまい、まだ実現していないことが残念です。

 

 

 

 

GPSやアプリの悪用を禁じた改正ストーカー法が、2021年5月18日成立しました(2021年5月19日付け京都新聞朝刊)。

GPSで監視する手口は、昨年7月最高裁が、ストーカー規制法の「見張り行為」に当たらないという判断を示したことから、摘発が難しく、改正が求められていました。

今回の改正では、GPS機器を相手の承諾なく車や持ち物に取り付けたり、スマホのアプリで位置情報を取得したりすることも規制の対象となります。

また、規制の場所についても、これまでの被害者の住居や勤務先などの通常の場所だけでなく、被害者が「現に所在する場所」にも拡大しました。

そのほか、手紙などを連続して送ることもメールと同様に規制の対象となります。

更に、禁止命令については、加害者が所在不明であったり、受領を拒否した場合でも、郵送や都道府県の公安委員会の掲示板張り出しなどでも有効としました。

罰則は、最大で懲役2年以下または200万円以下の罰金です。





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