1. 子ども手当、同居中の親に支給(来年度から)
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子ども手当、同居中の親に支給(来年度から)

 
政府は、来年度の子ども手当に関し、別居中の夫婦については子どもと同居している親に支給することに決めた(毎日新聞2011年1月13日付け)。
 
当然である。
 
現在は、支給基準が不明確なため、妻が子どもを連れて別居していても、夫が受給を続けているケースが多い。
 
先日も離婚調停の席上(私は妻側)、昨年、別居後に夫が支給を受けた子ども手当くらいは渡してほしいと申し入れたが、夫は、その子ども手当は夫婦がまだ同居していた月の分だからと言ってこれを拒否。
 
夫は否定するが、本件の主たる離婚理由の1つには、家計を握っている夫が生活費を大幅に減額してきたことがある。子ども手当に関する、このような夫の屁理屈を見ても、離婚理由の存在は伺われると言えよう。
 
これに限らず、別居中の夫婦の間での子ども手当をめぐるトラブルは少なくない。来年度からの扱いが少しでも同居の親の助けになればと思う。
 
 

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