1. 2015年7月

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医療事故訴訟の審理期間

医療事故訴訟の審理期間は一般民事の裁判に比べて長くかかると言われています。以前は5年以上を要する事件も珍しくありませんでしたが、平成15年に裁判の迅速化に関する法律ができてからは裁判所も医療専門部を設けるなどして期間が短くなる傾向にあります(平成27年時点では京都に医療専門部は設けられていません)。平成25年の最高裁の報告書によれば、医療事故訴訟の一審の平均審理期間は2年強となっています。ただ、それでも民事一審訴訟の平均審理期間の約3倍はかかっています。また、上記期間は提訴してから一審判決が出るまでの期間なので、原被告のいずれかが不服申立(控訴)手続きを取ることになるとさらに期間は長くかかります。さらに、医療事故訴訟の場合、提訴時までに証拠保全や過失の有無について見通しを立てる「調査」の期間が必要になることが多いので、当事者としては、やはり相当長期間かかることを覚悟する必要があります。もちろん事件を引き受ける弁護士の側も相当の覚悟をもって引き受けることになりますが…。