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○受給権者は,対象者の属する世帯の世帯主 ※世帯主が基準日以降に死亡した場合は,他の世帯構成員の中から新たに世帯主となった者または他の世帯構成員の中から選ばれた者。
1 事実経過
京都市は2019年4月8日、2019年度に18歳・22歳に達する市民の住所・氏名の宛名シールを、本人同意なしに自衛隊京都地方協力本部(以下「自衛隊」という)に提供した。
これには、憲法上のプライバシー権ないし自己情報コントロール権の侵害、市が法的根拠とする自衛隊法97条と同法施行令120条は本人同意なき個人情報提供の適法要件たる「法令の定め」に該当しない、という法的問題があった。
これに対し、京都市個人情報保護条例(以下、「条例」という)に基づき、3人の市民が個人情報の利用停止請求を行ったが、上述のとおり市は利用停止しないと決定し宛名シールの提供を強行した。これを受けて、2019年4月3日、上記の3人の市民が京都市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という)に対し、個人情報非利用停止決定処分の取消を求めて審査請求を行った。
この問題は2020年2月2日投開票の京都市長選でも争点となったが、選挙後の同年3月5日、審査会は、市の処分は妥当との不当な答申を行い、同月30日、京都市長は、この答申をほぼなぞる形で審査請求を棄却する旨の不当裁決を行った。
【答申個第95号 自衛隊京都地方協力本部に対し提供される宛名シール(非利用停止決定)】https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/cmsfiles/contents/0000113/113961/ko95.pdf
この問題については、本ブログでも詳論したが、本稿ではこの審査会の決定の問題点を中心に述べる。
2 「法令の定め」の意味に関する解釈運用
(1)京都市の解釈
本件の最大の論点は、自衛隊法97条と同法施行令120条が、本人同意なき個人情報提供の適法要件たる「法令の定め(条例8条1項1号)」に該当するのかという点である。
この点、京都市は「個人情報保護事務の手引き(以下「手引き」という)という内部文書により、「法令で目的外の利用,提供をすることができることを明文で定めている場合」のみならず「法令の規定の趣旨,目的により目的外の利用,提供をすることができると解される場合も含む」と幅広く解釈すると定めている。
【京都市・個人情報保護事務の手引き】 https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/cmsfiles/contents/0000084/84692/R204_kojinjyoho_tebiki.pdf
(2)他市の解釈
しかし同じ政令市でも、千葉市では「個人情報保護事務の手引」の中で、「提供できることを条文上又は解釈上明らかに定めている場合に限る。提供が実施機関の判断による場合は含まない」と明記し、「提供できる」旨の規定に基づく提供は、裁判所による調査嘱託や送付嘱託、刑訴法上の捜査事項照会、弁護士法に基づく照会等に限定している。
また大阪府の個人情報保護条例解釈運用基準でも、「法令又は条例の規定に基づくとき」とは、個人情報の目的外利用又は提供が義務付けられている場合に限る」と厳格に解釈している。
https://www.city.chiba.jp/somu/somu/seisakuhomu/shisei/documents/k-tebiki01.pdf
【大阪府・個人情報保護条例解釈運用基準】
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/4507/00020299/kaishaku300401.pdf
(3)京都市の解釈の問題点
本来、個人情報保護の観点からは千葉市や大阪府のような厳格解釈があるべき態度である。京都市の解釈では、法令の趣旨、目的の解釈の仕方次第で、同意なき個人情報の目的外利用の範囲が如何様にも伸び縮みすることになる。これでは余りにも要件が曖昧すぎるだろう。
(4)審査会の答申
この点、審査会は、自衛隊法及び同法施行令の規定上、自衛隊が個人情報を資料として提出するよう求めることができるとは明示されていないと認めた。
しかし審査会は、上記の市の幅広解釈を引用した上で、国は自衛隊法及び施行令により市町村長に対し個人情報の提出を求めることができ、市町村長が募集に必要な資料を自衛隊に提出することはそれらの規定に基づいて遂行される適法な事務であるとの国の見解があること、施行令に基づく事務は地方自治法施行令1条及び別表1により法定受託事務とされ、国が本来果たすべき役割に係るものでその適正な処理を確保する必要があるものとされており、それについて国自身が示している公式見解は市町村にとって大きな意義を有していることを理由に、たとえ国の見解への異論があったとしても、市が自衛隊法及び施行令を「法令の定めがあるとき」の根拠としたことは条例に反するとは評価できないと判断した。
(5)審査会答申の問題点
しかし、審査会答申は、「法令の定め」の解釈に関する「法令の規定の趣旨,目的により目的外の利用,提供をすることができると解される場合も含む」という市の幅広な解釈が、個人情報保護の観点から正しいのかについて完全に判断を回避した。これでは個人情報保護の役割を放棄したといわれても仕方あるまい。
また法定受託事務だから国の公式見解が重要であり、自治体がそれに従うのは違法でないと言うのはある種の国家無謬論だろう。荒唐無稽な理屈でも国には従うべきというに等しく、憲法論として極めて疑問である。市の審議会は、国に忖度するのではなく個人情報保護という本来の任務に即して条例に関して積極的な解釈を示すべきであった。これでは国と地方の対等協力関係を謳った地方分権一括法の趣旨に悖るものとの批判を免れまい。
3 個人情報の目的外提供が義務づけられていない場合の提供の要件
(1)京都市の立場
上述のように、京都市の解釈では、条例8条1項1号の「法令の定め」とは、個人情報の目的外提供が義務づけられていない場合も含むとされているが、その場合、手引きでは、同条1項5号の「公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき」の例として列挙された類型に該当するか否かを判断するとされている。
この5号類型は、「法令に基づいて、必要な限度で個人情報を提供する場合。ただし本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限る」と規定される場合である。これに関して、京都市は手引きに、裁判所からの文書送付嘱託等、会計検査院からの帳簿提出要求、税務署の質問・検査、訴訟当事者からの照会、弁護士会照会、捜査機関からの照会という個別的類型に加えて、「法律若しくはこれに基づく政令に基づき、国の行政機関等からの個別的かつ具体的な指示により文書等を提供する場合」という極めて曖昧な包括的類型を忍び込ませている。
これは上述のとおり、千葉市が「個人情報保護事務の手引」の中で、個人情報を「提供できる」旨の規定に基づく提供は、裁判所による調査嘱託や送付嘱託、刑訴法上の捜査事項照会、弁護士法に基づく照会等に限定していることと対比すると大違いである。かかる包括類型は個人情報横流しに関する広範囲の抜け道を設けるもので、個人情報保護の観点からは極めて問題である。
(2)審査会の答申
ア 審査会は、この包括類型に沿って、自衛隊は募集対象者情報の提供にあたって具体的に対象者を絞り込んだとか、提供方法も紙媒体にて提供するよう具体的に指定されていると述べて、「個別的かつ具体的な指示により文書等を提供する場合」に該当すると判断した。
イ そして、「必要な限度で個人情報を提供する場合。ただし本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限る」という手引きの定めとの関係では、提供情報が4項目(住所・氏名・性別・生年月日)から2項目(住所・氏名)に限定されたこと、自衛隊に個人情報が残らないよう覚書を交わして個人情報の返還を求め実際に返還を受けていること、従前の住民基本台帳の閲覧・書写よりも提供情報が限定されること、個人情報の使用停止請求があれば事実上宛名シールから除外していること等の事情を挙げて、問題なしと判断した。
(3)審査会答申の問題点
ア しかし、5号類型の具体例として列挙されている裁判所からの文書送付嘱託等は個別事案に関する特定の文書の提供を想定したもので、18歳22歳の市民全員の個人情報を一律に提供するという広範な情報提供とは質的に異なる。これで上記アのように「個別的かつ具体的指示」があったというのは、牽強付会の誹りを免れまい。
イ また、上記イについては結論ありきの認定と言うほかない。本来、この5号類型とは、「公益上特に必要があり、かつ本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき」を言う(条例8条1項5号)。本件では2万6000人以上の個人情報が、本人の同意なしに自衛隊に提供されたわけだが、これが「公益上特に必要があり」と言えるのか答申では全く言及されていない。
また項目が2項目になろうが自分の情報を横流ししてほしくないという市民の権利利益が害されている事実は消えない。
また後述のように市が自衛隊と交わした個人情報の目的外利用を禁ずる覚書には「本業務」の定義規定がないため、「本業務」以外への利用を抑止できないという規定上の不備もあった(それは審査会も認めている)。個人情報の返還を受けたというが、返還されたのは紙媒体であり、情報自体が返還されたわけではなく自衛隊側がコピーを取っていないという保証はない。情報保全隊による違法な国民監視活動が確定判決(平成28年2月2日仙台高判判時2293号18頁)で認定されている自衛隊に対して、このような性善説に立つのは余りにも無邪気すぎる。
さらに利用停止請求がなされたときは事実上宛名シールから除外されたから権利利益を侵害するおそれがないと言う点については、後述のとおり、審査会自身が条例に基づく利用停止請求は宛名シールからの除外のための仕組みとして不十分だとして、より簡便で利用しやすい仕組みを構築すべきと市に注文を付けたことと完全に矛盾している。
4 個人の権利利益の侵害の判断基準
(1)京都市の定め
条例では、「法令の定め」があっても、個人の権利利益の侵害にあたる場合は個人情報の提供はできない(条例8条1項但書、同条2項)。ところが、京都市には、「権利利益の侵害にあたる場合」の判断基準の定めがない。
(2)名古屋市個人情報保護条例の解釈及び運用
この点、名古屋市個人情報保護条例の解釈及び運用では、以下のとおり判断
基準を具体的に明記している。
①提供を求める目的が明確・適正であり、かつ、当該目的の達成により
もたらされる公益が、個人情報が提供されることにより個人の権利利益
に及ぼす利益と比較して、なお上回る利益を有するものであるか。
②提供を求める個人情報の内容が目的からみて必要不可欠のものか。
③提供を求める個人情報の内容に要注意情報が含まれていないか。
④本市に提供を求める以外に当該個人情報を確認する有効な手段はないか。
かかる名古屋市の規定は、自治体による恣意的判断を予防する上で有用
なものいえよう。
【名古屋市・個人情報保護条例の 解釈及び運用】
https://www.library.city.nagoya.jp/img/oshirase/2016/z_shitei_shiyou_3_7_2_1.pdf
(3)本件との関係
本件においても、名古屋市の判断基準の④の観点からは、住基台帳の閲覧ができる以上、宛名シールの提供は個人の権利利益を侵害しないとはいえないだろう。京都市においても同様の定めを整備すべきである。
5 成果と課題
審査会は、非利用停止決定処分自体は妥当としたが、京都市が自衛隊と交わした目的外利用を禁ずる覚書に「本業務」の定義規定がないため、「本業務」以外への利用を抑止できないという不備があったことを認めて、「覚書の記載内容を改めて点検するなど、自衛隊との間で募集対象者情報適正な取扱いが確実になされるよう努めるべき」との付言を行った。
また審査会は、京都市が、宛名シールの提供を希望しない者への対応方法として、条例に基づく利用停止請求をさせていることについて、「事実上の対応を行ううえでの契機とすることに目的を置くのであれば、必ずしも条例による使用停止請求の手続による必要はない。」として、「より簡便かつ利用しやすい仕組みを構築すべきである。」との付言も行った。
審査会の答申と京都市長の裁決はいずれも全体として問題が多いが、実践的には答申のこの2点の付言は重要な意義があり、市民の運動の成果と言うことができる。これを活用しつつ、さらに市民の権利擁護の取り組みを進める必要がある。いずれにせよ、今後、京都市民は18歳22歳になると毎年自動的に自衛隊に個人情報が横流しされることになる。これが続けばあらゆる国家機関の中で、唯一自衛隊だけが膨大な個人情報を蓄積できることになる。その問題性は今後も問われ続けることになるだろう。 以上
1 地方自治体の自衛隊への個人情報提供問題の経過
地方自治体による自衛隊への就職適齢者の個人情報提供問題がクローズアップされている。2017年度に全国約1700の市区町村のうち、住民基本台帳の閲覧に応じたのが約55%の931、紙や電子媒体で名簿を提供したのが約35%の632、残る約10%は小規模自治体などで防衛省が情報提供を求めていない。
閲覧対応の自治体では、自衛隊地方協力本部の職員が手書きで書き写していたが、手間がかかり誤記もあるため、2018年5月に防衛大臣が各地方自治体に募集対象者の4情報(氏名、出生年月日、性別、住所)を紙媒体又は電子媒体で提供するよう依頼した。本年2月10日には、安倍首相が自民党大会で、都道府県の6割以上が隊員募集に協力を拒否しているとして、その問題を解決するために「憲法にしっかりと自衛隊と明記して違憲論争に終止符を打とう」と発言し物議を醸した。
こうした中、各地で紙媒体や電子媒体による名簿提供の動きが拡がっている。その中でも京都市は全国的に突出した形で自衛隊の募集業務への協力方針を打ち出した。これまで閲覧対応にとどめていたのを、2019年度に18歳・22歳に達する市民の住所・氏名を印字した宛名シールを作成し、自衛隊京都地方協力本部に提供することを2018年11月に決定したのである。
以下、その法的諸問題について述べる。
2 個人情報提供の法的問題点
(1)プライバシー権ないし自己情報コントロール権の侵害
そもそも地方自治体の自衛隊に対する適齢者情報(氏名、出生年月日、性別、住所のいわゆる4情報)の提供は、憲法の保障するプライバシー権や自己情報コントロール権を侵害しないかが問題である。
それらの権利が憲法13条で保障されていることは憲法学界の通説である。最高裁判所も氏名住所等の個人情報が法的保護の対象となることを認めている(最高裁2003年9月12日判決等)。
紙媒体(宛名シールを含む)又は電子媒体による適齢者情報の提供は、例えば警察の捜査関係事項照会や弁護士法に基づく照会等への回答と異なり、具体的な必要性に基づく特定の情報の提供ではなく、自治体の保有する適齢者情報を地引き網的に流出させるもので、京都市の場合、対象者は約2万8000人にも及ぶ。その広汎性からすれば市民のプライバシー権ないし自己情報コントロール権の侵害の疑いが濃厚である。
また情報が提供された後にどのように取り扱われるのかも不明である。京都市は提供した宛名シールの管理に関して、自衛隊と書面協定を結ぶ旨述べているが、その内容は明らかではない。電子化されるおそれもあるが、利用後の情報破棄を自治体が確認することは想定されていない。毎年毎年これが繰り返されていけば、自衛隊には膨大な個人情報が蓄積されるおそれがあるが、その利用に関する実効的な歯止めは事実上存在しない。
(2)個人情報保護条例違反
京都市個人情報保護条例は、法令に定めがあるときなど例外に当たる場合を除き、本人の同意なく個人情報を提供することを原則として禁じている(同条例8条)。同様の規定は各自治体の個人情報保護条例にも設けられている。従って、本人の同意なしに個人情報を提供するには、法令の定めが必要とされるが、自衛隊に対する適齢者情報の提供に関して法令の定めがあると言えるか甚だ疑わしい。
情報提供の法的根拠とされているのが、以下の自衛隊法97条とそれを受けた同法施行令120条である。
自衛隊法97条
「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官
及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」
施行令120条
「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると
認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告
又は資料の提出を求めることができる。」
①自衛隊法97条について
まず自衛隊法97条1項により、自衛隊募集業務は市町村の法定受託事務とされているが、同条は市町村長が行う募集事務の内容を具体的に定めるものではなく、例えばポスターの掲示や資料の備置等、様々な事務遂行の方法が考え得る下で、プライバシーや個人情報保護に抵触するおそれのある適齢者情報の提供という特定の事務遂行方法を根拠づけるものではない。
②自衛隊法施行令120条について
自衛隊法施行令120条は、防衛大臣が市町村長に対して資料の提出を求めることができる旨定めており、京都市が今回の方針の直接的な根拠とするのがこの規定である。
しかし第1に、同条は、防衛大臣の協力要請を根拠づけるものに過ぎず、市町村長が何をすべきかしてよいかは全く規定していない。
第2に、そもそも同条による資料提出要請について、2003年4月23日衆議院・個人情報の保護に関する特別委員会において、宇田川政府参考人は「市町村長に対しまして適齢者情報の提供を依頼しているところでありまして、あくまで依頼でございます。」、石破国務大臣(当時)も「市町村は法定受託事務としてこれを行っておるわけでございます。私どもが依頼をしても、こたえる義務というのは必ずしもございません。」と答弁しており、あくまで依頼に過ぎず市町村長に答える義務がないことは確立した政府解釈である。
第3に、施行令120条は、自治体が行う募集業務(自衛官募集期間の告示、応募資格調査、受験票交付、試験期日・会場の告示、募集の広報宣伝等)に関する114~119条を受けて規定されているものである。従って同条の報告・資料提供要請は、自治体が行う募集業務が円滑に行われているか確認する目的と解するのが素直であり、個人情報の提供は根拠づけられない。
第4に、自衛隊法施行令は国会が制定した法律ではなく、内閣の判断で制定できる政令にすぎない。本来、法律の施行にあたっての細目的事項を定める下位法規である政令に、法律による授権の範囲を超えた定めをおくことは許されない。自衛隊法施行令120条は、同法97条の施行を目的とするものだが、97条本体に個人情報の提供に関する定めがないのに、施行令によりこれほど広範な個人情報の提供が認められるというのは解釈上無理がある。施行令120条による個人情報の提供は同法97条の授権の限界を超えるものである。
以上により、自衛隊に対する紙媒体(宛名シールを含む)又は電子媒体での個人情報の提供は、法令の定めも本人の同意も欠けており、個人情報保護条例違反の疑いが濃厚である。
(3)住民基本台帳の閲覧と大差ないか
住民基本台帳法11条第1項は、法令で定める事務遂行のために必要な場合に
限って、住民基本台帳の写しの一部を閲覧請求できると定めている。この規定に
基づいて、京都市を含む少なくない自治体が自衛隊に対し住民基本台帳の閲覧と
書き写しを認めていた。紙媒体(宛名シール)の提供はそれと大差ない、むしろ
閲覧より開示される情報が限定されるというのが、京都市の論理である。
しかし、京都市によると、2017年度に閲覧と書き写しによって提供されて
いた個人情報は約8500人分であるのに対し、今回の宛名シール提供により約
2万6601人分の個人情報が提供された。大差ないどころか情報の提供量は一
気に3倍以上である。むしろ大差がないのなら閲覧対応で十分であろう。
(4)京都市非核・平和都市宣言との矛盾
戦時中、自治体が市民を戦争に動員する役割を担った反省から、京都市議会は「非核・平和都市宣言」(1983年3月23日)を採択し、その中で「戦争に協力する事務は行わない」ことが明記した。自衛隊に対する宛名シール提供は、18歳・22歳の若者を戦場に駆り出す事務に京都市が協力することに繋がりかねないものであり、上記宣言の趣旨に反する。
(5)安保法制の下での自衛隊の変質
安倍政権は、2015年9月19日、憲法違反の集団的自衛権行使等を容認する戦争法制の制定を強行し、その結果、自衛隊の活動範囲が拡大し、隊員の生命・身体への危険は従前とは比べものにならないほど増大している。現実に南スーダンに派遣されたPRO部隊が内戦の渦中に置かれて部隊全滅の危機に直面した。そうした事実は、いわゆる自衛隊の日報隠蔽問題に象徴される隠蔽体質の下で国民に正しく伝わっているとは言いがたい。そういう下で、今日の自衛隊への入隊勧誘は、勧誘対象者の生命身体への現実の危険を不可避的に伴うものであり、そのために個人情報が利用されることに対する若者やその父母ら、市民の不安は軽視できないものである。
(6)決定過程の問題点
こうした様々な問題点をはらんでいるにもかかわらず、京都市は、市民に対し、とりわけ対象年齢の若者に対し、パブリックコメントを募るなどの市民の意見表明の機会を設けておらず手続保障が不十分であるうえ、京都市の情報公開・個人情報保護審議会においても、本方針への反対や疑義が複数委員から呈されたにもかかわらずこれを強行した。このような重大な決定を市民の声を聞かずに密室で強行するやり方は適正手続きの観点からも極めて問題である。
3 安倍首相発言について
(1)9条改憲との関係
前述のとおり、安倍首相は、自衛隊の募集業務に非協力の自治体が6割あると非難し、だから憲法9条を変えようと発言した。この発言は、他省庁や自治体、企業等が享受していない住民基本台帳の閲覧という特別な便益を、自衛隊のみが享受している点を無視している点で事実に反するし、自治体が紙媒体等での情報提供に応じていないのは、個人情報保護のためであり憲法9条と無関係であるから、論理的にも飛躍している。
(2)国と自治体との関係
奇しくもこの安倍発言を通じて、事実にも論理にも反する論法で自治体に対して自衛隊への個人情報提供を事実上強いるという政権の偏頗な政治的意図が露わになったといえる。このことは、国と地方を対等な協力関係と定める地方分権一括法の趣旨にも反する。あまつさえ、改憲の口実にこの問題を利用するに至ってはこじつけの誹りを免れまい。
かかる状況の下、京都市が、法的に疑義のあるやり方で、全国的にも突出した協力を自衛隊に対して行うということは、政権の政治的意図に対する過度な忖度を推認させかねず、行政の中立性を損なうおそれがある。また本来国と対等な関係にある自治体の有り様としても極めて不適切であろう。
4 この間の動き
京都市による宛名シール提供問題は、新聞報道されるや、広範な市民から驚きの声が上がった。自衛隊についての考え方は様々だが、何よりも市民の権利に関わる問題が当の市民に一切知らされないままに決められたことに、当事者の若者や親たちから強い疑問の声が上がった。労働組合や女性団体などが市に抗議し、弁護士団体である自由法曹団京都支部も市に反対の意見書を提出した。昨年の知事選をたたかった市民たちが「私の個人情報を守って!市民の会」を結成し、市への要請やネット署名、街頭宣伝、デモなど短期間に取り組みを強めた。若者や親たちも、市の個人情報保護条例30条に基づき、同意なき提供は違法だとして個人情報の提供停止請求を行った。
そうした批判を無視できなかったためであろう。当初、市は提供停止請求には応じないとしてきたが、2018年2月20日、提供停止請求自体は認められないが提供停止請求を申し立てた者については事実上宛名シールから除外すると方針転換した。また宛名シールは2019年1月に提供される予定だったが、市はなかなか提供に踏み切れない事態に追い込まれた。その意味では市民の声が政治を動かしたといえる。
この問題は統一地方選の争点にもなった。共産党のみが議会内外で反対の論陣を張った。自民党は共産が公選法に基づき有権者名簿を閲覧していることを揶揄する新聞広告を出したが、自民も閲覧していたことが発覚し墓穴を掘った。沈黙を守った他の野党は埋没した。
京都市は、統一地方選前半戦の投票日翌日の4月8日に突然宛名シールを自衛隊に提供した。私たちがいつ提供するかを問い合わせても「検討中」の一点張りで、宛名シールから情報を除外してもらうために提供停止請求はいつまでにやればよいのか全く明らかにしていなかったのに、選挙が終わった途端に突然提供するというやり方は、選挙での争点化を回避して市民の目を欺く姑息な手口と言わざるを得ない。
福岡市や京都府向日市・亀岡市など紙媒体等での提供は法的根拠がないとして応じないという判断を行った自治体や、神奈川県葉山町のように名簿提出から閲覧に戻した自治体もある一方、京都府精華町のように18歳から32歳までの全年齢の名簿を提供した自治体もあり、せめぎあいが続いている。
今後の展開は予断を許さないが、少なくとも自治体はこの問題について住民に情報を提供しその声を十分に聞いた上で、住民の権利擁護の観点から自律的判断を行うべきであろう。また違憲の安保法強行後、自衛隊は南スーダンで戦場に派遣されるなど専守防衛から様変わりした。そのことが自衛官の応募減少をもたらしていることは想像に難くない。安倍首相は、9条改憲が若者の自衛隊離れに一層拍車をかけるジレンマに気づくべきだろう。
以上



