公文書公開請求に対する非公開決定に文句を言ったら,
審査会が私の文句をうけとめてくれました!
昨年6月,ある違反建築物に関する行政の違反指導内容がわかる行政記録について,京都市情報公開条例に基づく公文書公開請求をしました。この違反建築物に対して,京都市がちゃんと違反指導をしているのか,しているとしてどのような内容の指導をしているのかを知る必要があったからです。
これに対し,京都市長は,「当該公文書の存否を答えるだけで,請求対象の建築物が建築基準法に違反しているかどうかがわかってしまう」ため,個人のプライバシーを理由に「非公開決定」をしました。
そこで,昨年8月,京都市長に対し,非公開決定に対する異議申立てを行いました。
異議申立てでは,(大ざっぱですが)ある建築物が建築基準法に違反しているかどうかは一般的に言って保護すべき個人のプライバシーとまでは言えないし,市民の「知る権利」や公の利益の見地からも開示すべきである旨を主張しました。
京都市では,公文書公開請求に対する異議申立てがあった場合,案件について,学識経験者等で構成する京都市情報公開・個人情報保護審査会という機関に諮問することになっています。
この件では,半年以上かけて,審議会で検討されていたようです。
そして,3月30日,審査会は,「非公開決定を取り消すべき」との答申を京都市長に対して提出したとのことです! そのお知らせが本日郵送されました。
実はこの違反建築物,ずっと前に建築基準法に基づく是正命令が出され,その事実は公表されています。審査会はこのことに着目したようです。現在の所有者と,是正命令を受けた所有者とは異なりますが,現在の所有者にとって,当該建築物が建築基準法に違反するという事実は「不名誉なことで通常他人に知られたくないものとまでは言えない」と審査会は判断しています。これはかなりこちらに有利!
審査会はあくまで諮問を受けて答申しただけで,最終判断は公開の実施機関である京都市長が行います。しかし,実施機関は,審査会の答申を尊重して不服申立てに対する決定を行うこととされていますので,少なくとも同じ理由で再び非公開決定をすることはできないでしょう。
どのような決定になるか,楽しみです。