最高裁に文句あり!
7月12日、最高裁判所は、賃貸借契約における「敷引特約」について、
敷引特約が消費者契約法10条により無効とした原審を破棄して、これを有効とする判決をしました。
この結論自体は、今年3月にも同様の判断が示されたので、さほど驚いてはいませんが・・・
↓(3月の最高裁判決については、村松弁護士がコメントされております)↓
その理由付けを一部抜粋すると、
つまり、
「ちゃんと契約書に書いてるでしょ?」「賃借人も自由に選択できるでしょ?」
「自由に選択できる」ですと?
ってなこと言ってます。
そのうえで、
保証金100万円のうち60万円の敷引は「高額に過ぎるとはいい難く」
「消費者契約法10条により無効であるということはできない」
と判断しました。
このような論理が許されて、果たして
「交渉力の格差の是正」を目的とする
消費者契約法の存在価値はあるのでしょうか?
3月の最高裁判決も、借り主に不利な判断でしたが、
まだ、「交渉力の格差の是正」を少しばかりは意識していました。
今回は、全く意識してません。(ちなみに、3月の判決は「第一小法廷」、今回は「第三小法廷」。別の裁判体です)
「嫌なら契約するな」とばかりに、消費者の弱い立場を少しも考慮してくれていません。
賃貸住宅の業界では、
「敷引」「礼金」「更新料」など
敷金以外の一時金を要求する物件であふれています。
これらが要求されない物件を見つけるのにどれだけ苦労すると思ってるんですか!
60万円が「高額にすぎない」ですと?
やはり最高裁判事ともなると、金銭感覚のレベルが違いますね!
まだまだ、文句はいっぱいありますが・・・今回はこの程度で。