1. 2020年6月

2020年6月アーカイブ

 長年、親族の世話をしてきても、相続人でない場合(例えば亡夫の父親の介護をしてきた妻など)は、遺産は相続人のみが取得し、本人は一銭ももらえないということがままありました。
  これまでも被相続人の療養介護等で特別の貢献をした場合には寄与分(民法904条の2)がありましたが、これは相続人だけに限定されており、相続人以外の方が貢献しても遺産の分配は認められませんでした。
 しかし民法が改正され、2019(令和元)年7月1日以降に被相続人が死亡した場合については、相続人以外の方でも特別の寄与があれば特別寄与料として遺産の分配を受けることができることになりました(民法1050条1項)。
 以下、具体的にご紹介します。
1 特別寄与者の資格
    特別寄与者になれるのは、「相続人ではないが被相続人と親族関係がある者」に限られます。型例が亡夫の親の世話をしてきた妻です。
   親族とは、①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族のいずれかに該当する場合をいいます(民法725条)。上記の典型例は1親等の姻族なので③に該当するため、相続人ではありませんが特別寄与者に該当します。
   但し、親族に該当する場合でも、自ら相続放棄をした者及び相続を受けるに相応しくない者(相続欠格事由、相続廃除)は除かれます。
  
2 特別の寄与とは?
   特別寄与者が特別寄与料を請求できるのは、被相続人に対して
  ①無償で
  ②療養看護その他の労務の提供を行い、
  ②被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合
  です。
   まず療養介護等は無償であることが必要です。有償の場合は、その程度にもよりますが、特別寄与料を全部又は一部もらえない可能性があります(民法1050条3項の「一切の事情」として裁判所が考慮)。
   また「療養看護」は具体例でこれに限られるわけではなく、例えば故人の事業に無償で従事していた場合などは、「その他の労務提供」に該当することになります。
   但し、特別寄与料が認められるのは療養看護と労務の提供に限定されます。従って、「財産上の給付」をすることにより被相続人の財産の維持・増加に努めても、特別寄与料の請求はできません。「精神的な支え」になったという場合も財産の維持増加につながらないものは認められません。
   さらに被相続人の遺産を維持・増加させるような特別な寄与であることが必要です。ただ相続人に対する寄与分の場合は、寄与の程度が被相続人との関係に基づいて通常期待される程度の貢献を超えるものが要求されます。なぜなら、相続人は単なる親族以上に被相続人と濃厚な関係にあるゆえに相続権を認められるわけで、そうした関係から期待される程度を超える高度な寄与が求められるのです。これに対し特別寄与者は相続人ではないのに無償の貢献を行う場合ですから、そこまでの高度な寄与は求められず、その貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献であれば足りると理解されています。
3 特別寄与料の請求方法
    特別寄与者が相続人との間の協議で解決することが望ましいといえますが、協議が不調に終わったときや、そもそも相手方が協議に応じないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。申立書を提出する裁判所は、請求の相手方である相続人(複数いる場合はそのうちの1人)の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です(家事事件手続法245条)。
    調停で話合いがまとまらず調停不成立となった場合には,審判手続が開始されます。この場合、裁判所が特別寄与料を定めて相続人に対し金銭の支払いを命じます(新家事事件手続法216条の3)。
4 特別寄与料の金額の定め方
 民法1050条3項は、特別寄与料の金額について、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が特別寄与料の額を定めると規定しています。要するに相続に関する一切の事情が総合考慮されて金額が決まるということになります。
   特別寄与料については、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないという上限が定められています。例えば、遺産の総額が1000万円で、被相続人が遺言で500万円を遺贈した場合は、特別寄与料の上限額は、1000万円-500万円=500万円となります。これは、特別寄与者よりも被相続人の遺贈の意思を優先させた趣旨です。
5 請求期限
    家庭裁判所に対する特別寄与料に関する処分の調停申し立ては、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときはできなくなります(民法1050条2項)。なので特別寄与者は相続が開始したら、できる限り早期に相続人に特別寄与料を請求する必要があります。
 以上、特別寄与料の概略をまとめてみました。詳細は弁護士に相談されることをお勧めします。