昨年(平成23年)12月26日に、厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」(以下単に新認定基準といいます。)を定めました。
これは、仕事をする中で、その仕事に起因してメンタル障害(精神障害)を発症した場合に、労災として認定するにあたっての判断基準です。
いわゆる「過労自殺」や、職場の「いじめ」「パワハラ」「セクハラ」などによりメンタル障害を発症した際に、どのような場合に労災として認めるかの判断基準です。
それまでは、平成11年9月14日に出されている「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」に基づいて判断されてきていました。(この判断指針による労災認定の問題点などについては、弁護士佐藤の「なるほど講座」をご参照ください。)
この新認定基準は、平成23年11月8日に出された「精神障害の労災認定基準に関する専門検討会報告書」に基づいて作成されたものです。
新認定基準の特徴として、長時間労働をそれ自体としても、精神障害発症の原因となり得ることを認めるとともに、仕事上の心理的負荷が強いと認められる出来事と月100時間を超える時間外労働時間が発症前6ヶ月の間に存在し、それが関連して(正確に指摘をすると関連しなくとも前後に一定の強度の出来事が存在する場合も対象になりますが)いると認められる場合には、労災として認定すべきとしていることがあげられます。
新認定基準制定以降数ヶ月が経過をしていますが、この間各地の審査官において、この新認定基準による再調査により、労災として認められる方向での見直しが実際に行われ、新たに労災認定の通知が出されていく傾向があります。
新認定基準に関しては、前進面も運用上懸念される面なども存在しますが、少なくとも、判断指針において、労災と認められなかった事案が、見直されている傾向が現にあるということは、重要なことであると思います。
今後何回かに分けて、弁護士佐藤の「なるほど講座」で、新認定基準についての検討を記載していく予定です。
2012年5月11日 弁護士 佐藤 克昭