マンションを買ったら前の所有者の滞納管理費を請求された

Q.退職した後、ゆっくり老後を送りたいと考えて、3年前に、退職金を
 元手にして分譲マンションを購入して夫婦2人で暮らしてきました。
  ところが最近になって、私の前に住んでいた前の所有者がマンション
 の管理費用を7年間も滞納していたらしく、管理組合から滞納分の約2
 00万円を請求されました。私は滞納管理費用は前の所有者の方で処理
 するとの約束で購入していましたので、大変驚きました。もちろん私は
 管理費用をきちんと支払っておりました。どうしたらよいでしょうか。

A.あなたは、前の所有者の管理費用の滞納分を継承することになります  (区分所有法8条)ので、主な問題点は、その管理費用の消滅時効が一  般の債権と同様に10年の消滅時効(民法167条)にかかるのか、そ  れとも、定期給付債権にあたるとして5年の消滅時効(民法169条)  にかかるのかどうかです。     これまでほとんど議論されてこなかった問題ですが、近時、最高裁判  所は、管理費用の債権は基本権である定期金債権から発生する支分権と  して民法169条所定の債権にあたると判断(最高裁第二小法廷平成  16年4月23日判決)しました。   この判決によれば、2年間の滞納分は支払わなければなりませんが、  その余の5年間の滞納分は消滅時効にかかっていることになります。   もっとも、あなたが管理費用を支払っていることが債務の承認に該当  するかどうかの問題があります。   また、管理組合は、前所有者の管理費用について、7年間もの長期に  渡り、金額も約200万円という多額の滞納を放置し、しかも、3年間  もあなたへの通知を怠ってきたわけですから、消滅時効にかかっていな  い2年間の滞納分の支払い請求は、権利の濫用に該当するとして、支払  を拒絶しうる可能性もあります。     約200万円もの多額の請求ですし、消滅時効の問題にしても、権利  濫用の問題にしても、簡単な問題ではありませんので、弁護士に相談さ  れることをお勧めします。