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Q.退職した後、ゆっくり老後を送りたいと考えて、3年前に、退職金を
元手にして分譲マンションを購入して夫婦2人で暮らしてきました。
ところが最近になって、私の前に住んでいた前の所有者がマンション
の管理費用を7年間も滞納していたらしく、管理組合から滞納分の約2
00万円を請求されました。私は滞納管理費用は前の所有者の方で処理
するとの約束で購入していましたので、大変驚きました。もちろん私は
管理費用をきちんと支払っておりました。どうしたらよいでしょうか。
A.あなたは、前の所有者の管理費用の滞納分を継承することになります
(区分所有法8条)ので、主な問題点は、その管理費用の消滅時効が一
般の債権と同様に10年の消滅時効(民法167条)にかかるのか、そ
れとも、定期給付債権にあたるとして5年の消滅時効(民法169条)
にかかるのかどうかです。
これまでほとんど議論されてこなかった問題ですが、近時、最高裁判
所は、管理費用の債権は基本権である定期金債権から発生する支分権と
して民法169条所定の債権にあたると判断(最高裁第二小法廷平成
16年4月23日判決)しました。
この判決によれば、2年間の滞納分は支払わなければなりませんが、
その余の5年間の滞納分は消滅時効にかかっていることになります。
もっとも、あなたが管理費用を支払っていることが債務の承認に該当
するかどうかの問題があります。
また、管理組合は、前所有者の管理費用について、7年間もの長期に
渡り、金額も約200万円という多額の滞納を放置し、しかも、3年間
もあなたへの通知を怠ってきたわけですから、消滅時効にかかっていな
い2年間の滞納分の支払い請求は、権利の濫用に該当するとして、支払
を拒絶しうる可能性もあります。
約200万円もの多額の請求ですし、消滅時効の問題にしても、権利
濫用の問題にしても、簡単な問題ではありませんので、弁護士に相談さ
れることをお勧めします。
