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顔の傷の後遺障害等級が男女同一へ

顔の傷の後遺障害等級が男女同一へ

                                                      弁護士 村松いづみ

1、2010年5月27日京都地裁で勝ち取った「女性より男性が低い障害等級に認定する基準は違憲」との判決(同年6月10日確定)に従って、厚生労働省は、顔などの外貌醜状についての後遺障害等級を男女同一にするため検討を行ってきましたが、この2月1日から男女同一に改正された基準が施行となりました。

2、従来の男女差別の障害等級表

  顔などに傷ややけどが残ったりした場合の等級は次のように区分されていました。

   第  7級12 女性の外ぼうに著しい醜状を残すもの 
   第12級13 男性の外ぼうに著しい醜状を残すもの 
     同  14 女性の外ぼうに醜状を残すもの 
   第14級10 男性の外ぼうに醜状を残すもの 

3、新しい男女同一の障害等級表

   第 7級12   外貌に著しい醜状を残すもの
   第 9級11の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの
   第12級14      外貌に醜状を残すもの

4、施行日や経過措置について

  新基準は2011年2月1日以降に支給事由が生じたものに適用されますが、2010年6月10日以降に旧基準により障害給付の支給決定を受けた者または受ける者についても新基準が適用となります。

5、労災以外の補償についても見直されます

  労災と同じ従来の男女差別の内容の後遺障害等級表は、犯罪被害者給付金や学校管理下の災害共済給付のほか、交通事故の自賠責保険にも使われています。
  新聞報道によると、自賠責制度の等級表を変更するには政令改正が必要で、施行までは数ヵ月かかる見込みとのことのようですが、いずれにしても近々改正があることは確実です。

                         (2011年2月10日記)

顔の傷補償の男女差は憲法違反!厚労省は控訴断念

 2010年5月27日、京都地裁で久しぶりの違憲判決を勝ち取った。

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労災認定・労災関係損害賠償事件の内20(以上)事案の紹介  (2009年2月末時点)                                        
  京都法律事務所は、京都労災職業病連絡会(略称京都職対連)及び各労 働組合・被災者家族の会とも連携をとり、過労死・過労自殺・けいわん・ 腰痛労災等の認定、損害賠償裁判に取り組んできています。

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