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「職場復帰」勝ち取る、画期的な和解が成立!

龍谷大学助手雇い止め事件 和解解決のご報告

  本件は、3年の期限付きで龍谷大学経済学部助手を務めていた嶋田ミカさんが、1回目の契約更新時に雇い止めを通告されたことに対し、少なくとも1回については更新されるはずであったと主張して、学校法人龍谷大学を相手取って、労働契約上の地位確認等を求めて京都地裁に提訴していた事件で、当事務所の佐藤克昭弁護士、福山和人弁護士及び私が担当していました。
 
 提訴してから約1年半の審理を経て、2011年12月22日、学校法人龍谷大学が雇い止めの意思表示を撤回するとともに、原契約を合意解約したうえ、嶋田さんを新たに1年間、龍谷大学アフラシア多文化社会研究センター(全学の研究機関)で雇用するという内容の裁判上の和解が成立するに至りました。
 
 正式には、本年4月1日より1年間、同センターの研究補助者として雇用されることになりましたが、本和解においては、いわゆる「助走期間」を考慮して、本年1月下旬から正式採用される3月末までの間についても、同センターで臨時雇用されることが併せて合意されました。

 本件のような非正規雇用の地位確認請求訴訟、特に、初回更新時の更新拒否事案において、使用者側に雇い止めを撤回させ、事実上の「職場復帰」を実現させる内容の和解が成立したことは、(雇用期間が1年に限られるなど不十分な点はありますが)非正規労働者に対して厳しい司法判断が続いたり、勝訴判決を得ても必ずしも職場復帰を果たすに至らない事例も多いなかで、画期的といえます。

                                              2012年1月25日  弁護士 畑地雅之

社会保険庁職員の不当解雇を許さないたたかい

 2009年12月、社会保険庁が解体・消滅しました。社会保険庁の業務の大半は「日本年金機構」という組織に引き継がれましたが、その移行過程において、1159名の職員の再雇用が確保されず、勧奨退職等に最後まで応じなかった残りの525名の職員が分限免職処分されました。

 分限免職処分とは、民間でいうところの「整理解雇」と同じ意味あいですが、年金業務そのものが無くなったわけではありません。日本年金機構は、その発足時から約300名分の欠員が生じておりましたし、非正規労働者を含む約2000名もの職員を新たに採用するなど、整理解雇の必要性があったとはいえません。むしろ、年金業務に精通した熟練の職員の多くが分限免職処分となったため、年金業務の現場は人手不足に陥り、いっそう混乱しました。利用者たる国民にとっては大迷惑な話です。

 そもそも、社会保険庁改革は、年金記録管理のずさんさの問題が指摘されたことに端を発します。政府は、この問題を逆手にとり、公的年金制度の「信頼回復」の名のもとに、近年の「公務員バッシング」の風潮も相まって、いつの間にか個々の職員の問題にすりかえて、いわゆる国家的リストラを強行したのです。他方、年金記録管理の問題等の不祥事について、歴代政権、幹部職員等の責任追及はうやむやにされたままです。

 この社会保険庁の解体のように、看板を付け替えるだけで公務員の大量解雇が許されるならば、公務員の身分保障は無きに等しく、また国民にとっても、安定的に公的サービスを受ける利益が損なわれる結果となるでしょう。

 いま、全国各地で、分限免職処分を受けた職員たちが立ち上がり、処分の取り消しを求めるたたかいを進めています。

 詳しくは、「全厚生闘争団を支える会」ホームページをご覧いただければ幸いです

http://www.geocities.jp/zks_sasaerukai/index.html 

 京都では、15名の方々が原告(申立人)となり、分限免職処分の取消を求める訴訟と、人事院に対する審査請求をしています。弁護団は10名体制で、当事務所からは、福山和人、畑地雅之が参加しています。

2011年11月19日 弁護士 畑地 雅之

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