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会社でのパワハラ・セクハラ事件、勝訴的和解

 会社の実質的な経営者が,従業員の女性に日常的に「アホ、バカ」等罵声を浴びせるなどのパワハラ、不必要に身体に接触するなどのセクハラを行っていたとして、女性から経営者及び会社に請求を行った事案で、和解が成立しました。

 経営者は、セクハラやパワハラの存在を一貫して否定していましたが、尋問後、裁判所からの勧めもあり、女性への一般的な謝罪と、今後従業員への対応に気を付けること、解決金を支払ってもらうことで和解が成立。勝訴的な和解と言えると思います。

 会社でのセクハラはもちろんのこと、業務に必要な指導、助言の範囲を逸脱した暴言は、パワハラとして違法になる場合があります。

  上司の言動等については、言われた日時、場所、内容等をできるだけメモしておき、許容限度を超える場合は弁護士にご相談されることをお勧めします。

                                      2012年3月5日  弁護士 古川美和


 

このところ、立て続けに2件、逮捕直後の刑事事件を受任しました。

 刑事事件の場合、逮捕後に、検察官が必要と判断した場合、勾留を請求し、裁判官が勾留決定をすると、原則10日間,拘置所や警察留置所(いわゆる「代用監獄」です。)に勾留されることになります。その後,必要があればさらに10日間,勾留が延長されることになります。逮捕から勾留請求までは、通常1日、長い場合は2日程度となりますので、早期の弁護活動が必要となります。

 いずれの事案も、お仕事の都合などでできるだけ早期に出てくることが必要であり、またそれが相当な事案でした。幸い、逮捕後すぐにご相談いただきましたので、直ちに逮捕された方に会いに行き、内容をお聞きすることができました。そして、担当する検察官に対して勾留請求しないよう申し入れを行い、無事勾留されずにご自宅にお戻り頂くことができました。

 刑事事件では、早期の対応により、良い結果に繋がる場合があります。困った!というときには、是非お早めにご相談ください。できる限りの対応をさせて頂きたいと思います。

2011年11月19日   弁護士 古川 美和

 会社の実質的な経営者が、事務職の女性に対し、職場で無理矢理抱きついてキスをしたとして、損害賠償請求を求めた事案で、被告の男性は肩に手を掛けただけであり、原告の女性のでっち上げだと主張しましたが、概ね原告の女性の主張が認められ、セクハラの事実が認定されました。

 セクハラの事案では大半がそうであるように、本件も原告と被告が2人きりの時間帯における出来事であり、客観的な証拠はありませんでした。
 しかし、原告女性がその翌日に第三者の前でセクハラの事実を抗議していたこと、他の知人にも訴えていたこと、友人にメールを送って相談するなどしていたことのほか、裁判所での尋問での態度などから、原告の話の方が信用性が高いとして、認められたものです。

 反復継続してなされたものではなく、1回だけのセクハラであったため、慰謝料の額は低額にとどまりましたが、反対に、日頃からセクハラを行い、目撃者等も多数いる事案ではなく、1回だけの当事者間のみのセクハラが認定された点で意義があると思います。

 会社でのセクハラに遭われた際は、1人で悩まず同僚・友人などにご相談されるとともに、早期に弁護士にもご相談されることをお勧めします。

           2011年5月2日  弁護士 古川美和

事務所弁護士が関与した労災関係事件!

労災認定・労災関係損害賠償事件の内20(以上)事案の紹介  (2009年2月末時点)                                        
  京都法律事務所は、京都労災職業病連絡会(略称京都職対連)及び各労 働組合・被災者家族の会とも連携をとり、過労死・過労自殺・けいわん・ 腰痛労災等の認定、損害賠償裁判に取り組んできています。

京都で初めて?外科医の過労死、3ヵ月で労災認定
                       京都法律事務所 弁護士 古川美和

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